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食料不足は政府で織り込み済みだった件 

 

今回は、緊急時の国の食料安全保障に

早期注意段階というレベルが追加されていたこと 

また、個人や各家庭での備蓄が

しっかりと保障の柱に組み込まれている

ということについてお伝えします。

 

最近は値上げや備蓄に関しての動画を多く作っていますが、

刻々と変わる情勢や急な方針転換など

できるだけ早くキャッチし、投稿主の意見を交えながらではありますが、

みなさんと共有したいと思ってのことです。

 

街なかの噂や Webで囁かれている事は決して噂ではなく

国ですでに段階的に方針が組まれているということが

よくわかる話です。

 

今回の動画を作っている間にも、1ドルが131円を超え、これも

これからますます私たちの食料をはじめ

生活にまつわる品への影響は避けられないと考えています。

 

YouTubeでもお伝えしています↓↓

Contents

農林水産省のホームページにみる食料安全保障 

 

私は省庁のホームページを時々見に行きます。

 

自分の耳で聞き、目で見たことを、

公的な説得力あるお知らせと照らし合わせると

今起きていることに輪郭がつき

理解ができて確信が持てるようになります。

 

今のこのような状況の中、農林水産省のホームページには

すでに昨年から「早期注意段階」という文言が加えられていました。

 

「早期注意段階」を創設 

 

農林水産省では食料の確保の深刻度に合わせて

平成24年9月より、あらかじめレベルを設定し

対策を打つということになっています。 

 

不測の要因により

食料供給に影響が及ぶおそれのある事態に政府として

講ずべき対策の内容等を示した、

「緊急事態食料安全保障指針」を策定しています。

同指針では、事態の深刻度(レベル)に応じて、

国民が最低限度必要とする

食料の供給に確保が図られるよう、対策を整理しています。

 

現在掲載されている文章は以下の通りです。

 

現在の食料需給や流通に関する、

(1)大豆、とうもろこし等の主要輸入農産物の

国際価格の上昇や海上運賃の上昇

 

(2)世界的なコンテナ不足、偏在による

国際的な物流に遅れが発生しており、

正常化に時間を要すると見込まれること

 

といった状況を踏まえ、

令和3年7月1日から早期注意段階を適用とすることとしました。

 

今後、必要な情報の収集、分析及び発信を強化してまいります。

なお、現状において、

我が国の食料の安定供給に懸念は生じておりません。

 

*令和3年7月1日付けで緊急事態食料安全保障指針を改正し、

安定な食料供給の確保に懸念が生じる前段階においても、

情報収集・発信等の必要な取組を実施するため、

平素からの取組の中に早期注意段階を新設しました。

 

早期注意段階について:農林水産省

 

この深刻レベルが最も高くなると

作物の生産の転換や配給などという言葉も見受けられます。

 

つまり国としては食料供給が今まで通りにいかなくなるのは

すでに想定していることなのです。 

 

現在は「安定供給に懸念は生じておりません」とのことですが

自分の手持ちの食料がなくなったら

無制限に政府から供給されるということとは

意味が違います。 

 

食料安全保障に個人の備蓄が組み込まれている

 

実は国の方針には

平時からの安定食料保証には家庭内の備蓄が

しっかり組み込まれているのです。

 

食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)(抜粋)

(食料の安定供給の確保)

第2条    食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、

かつ、健康で充実した生活の基礎として

重要なものであることにかんがみ、

将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で

安定的に供給されなければならない。

 

2  国民に対する食料の安定的な供給については、

世界の食料の需給及び貿易が

不安定な要素を有していることにかんがみ、

国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、

これと輸入及び備蓄とを適切に

組み合わせて行われなければならない。

 

4  国民が最低限度必要とする食料は、

凶作、輸入の途絶等の不測の要因により

国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、

又はひっ迫するおそれがある場合においても、

国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に

著しい支障を生じないよう、

供給の確保が図られなければならない。

(不測時における食料安全保障)

 

第19条    国は、第2条第4項に規定する場合において、

国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するため

必要があると認めるときは、

食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講ずるものとする。

 

今の状況は第19条の条文に則って

対策が講じられているものだと私は解釈しています。 

 

そしてこのように文章が添えられています。 

 

食料供給の一時的な途絶などに対し、一定量の備蓄を行っておくことは、

問題の発生を防止することを期待できます。

国が行う備蓄のほか、災害等による短期的な供給不足に備えて

家庭でも備蓄を行うよう、お願いをしております。

 

完璧に均等な配分ではないにしても、家庭での備蓄を

省庁直々にお願いしている、

ということです。

 

想定している不足の事態とは主に

「災害が起こったとき」とみているようですが

この時にも家庭内備蓄を持ち出し活用するといったことで

災害に対しての政府の手厚い支援は望めないと読むこともできます。

 

そしてこれが安定的に輸入ができなくなった上での

長期的な食糧不足となったら

もちろん支援というのは余計に望み薄です。 

 

不測時の対応

安定供給の確保・向上に努めていても、なお不測の事態が起こらないとは限りません。

 

そのような事態に、食料を確保し、

不足を解消するための取り組みを迅速かつ適切に対応することが重要です。

 

食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第19条では、

国は凶作、輸入の途絶等の不測の要因により

国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、

又はひっ迫する恐れがある場合においても、

国民が最低限度必要とするため必要があると認める場合には、

食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講じることとしています。

 

あらかじめそういった緊急の要因により

食料の供給に影響が及ぶおそれのある事態に的確に対処するために、

農林水産省では指針を策定しています。

 

これからがまさに不測の時に当てはまると思います 

 

まずは物理的な準備が必要になっている段階ということと

レベル別の詳しい指針が省庁のホームページに載っているということで

確定的なのだということがわかりました。

 

やっぱり自助努力が最適解 

このように事前情報が出ているぐらいですから

今の段階が早期であり、

準備期間はあるとみて

個人での対策を打った上であれば

今後の状況を冷静に観察することができるのではないでしょうか。

 

最も深刻なレベルでは

農地ではないところも活用

そして配給の可能性

とあります。

 

ではこれに当てはめて個人でできることは何かというと

やはり配給に頼らないために備蓄、そして家庭菜園で

自助を強化していくことだと考えています。

 

このように自分の行動の指針となる情報は

表に出ているものから拾うことができますから 

街を観察していて少し違和感を感じたら

まず第一段階として、

公のデータベースなどにアクセスしてみることは

大切だと思います。

 

その上でさらなる違和感を感じたとすれば、

そこから先をもっと掘り進んでいけば

情報の鎧を身につけることができ 

自分の身を守ることが更にできるのではないでしょうか。 

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